いさ走る(主張・メディア掲載)

2015.06.16 シリーズ 平和安全法制① 「砂川事件」(専門レベル:高)

昨日の某ニュース番組で、「砂川事件」について、取り上げておりました。「砂川事件」の最高裁判決を、「集団的自衛権」の根拠にするのは、おかしい!との批判です。しかし、はっきりと申し上げますが、「砂川事件判決」は、「集団的自衛権」の根拠だとは、一言も言っていません!!それは、公明党が反対したからです。以下、詳しく説明したいと思います。

「砂川事件」とは、「日本に駐留しているアメリカの軍隊は、憲法違反じゃないか」ということが審議された裁判です。憲法9条では、日本は「戦力の保持」が禁じられています。駐留米軍が、その「戦力」にあたるんじゃないか、との議論でした。

その判決では、きわめて簡単に言うと、こう結論付けています。

「米国の軍隊は、日本のものじゃないから、憲法の禁じる「戦力」にあたらない。」そして、「さらにいえば、自分を守るため必要な「自衛の措置」であれば、憲法は禁じていない。」こう書いてあるのです。

つまり、(他人を守ることはともかく、)自分を守ることなら、憲法上問題ないよ。といっているのです。だから、「砂川判決」は、「集団的自衛権」については、何一つ触れていないのは事実なんです。

ところが当初は、「砂川判決」で認められた「自衛の措置」には、「個別的自衛権」も「集団的自衛権」も入るんだという意見もありました。だから、「集団的自衛権」も認められていたんだ、と。しかしこの意見に、われわれ公明党は反対しました。「自分を守るためなら、必要なことをしてもいいとは言っているけど、それが集団的自衛権まで良いというのは、飛躍しすぎだ。」

「砂川判決」は、自分を守るために必要な措置は否定していません。「集団的自衛権」についても、自分を守るために必要なら、否定しないといっているだけで、「集団的自衛権」が必要だとは、まったく言っていないのです。だから公明党は、「砂川判決」が「集団的自衛権」を認める「根拠」にはならないと主張しました。

議論の結果、公明党の考え方が採用されました。本当に必要なことは、「自分を守る」ということで、その「自衛の措置」という考え方の中でどこまでできるか。この議論を突きつめていったんです。こうした考え方の基礎になったのが、「昭和47年の見解」と言われるものでした。そしてこの「昭和47年の見解」こそが、「根拠」なんです。

この「根拠」に基づけば、他人を守るという、いわゆる本当の意味でのいわゆる「集団的自衛権」は、やっぱり認められませんでした。ただ、自分を守るために必要なことを突きつめれば、一部、「集団的自衛権」が入った。これが結論だったんです。これについては、また別のコラムを一本、書きたいと思います。

いずれにしても、「集団的自衛権」の一部を含む新しい考え方の「根拠」は、「昭和47年の見解」であって、「砂川判決」ではありません。メディアが、「砂川判決」が根拠になるのは、おかしい!と批判を繰り返していますが、その通りです。政府だって、そんなこと言っていません。

安倍総理も、高村副総裁も、「砂川判決」を根拠と言ったことは、ありません。安倍総理が言っているのは、「昭和47年の見解」は、「砂川判決」とは「軌を一にするもの」(平成27年5月26日本会議)と繰り返しています。自分を守るという点でどこまでできるのか、その考え方は、「砂川判決」と同じ、という意味でしょう。また、高村副総裁も、「砂川判決の法理のもとに、(略)昭和四十七年見解などの従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理、法理の枠内で、」(憲法審査会平成27年6月11日)と言っています。「砂川事件」が「根拠」なんて、言っていないんです。

今朝の新聞の見出しをみると、ある新聞は「砂川判決で許容」と書いています。別の新聞の見出しを見ると、「砂川判決根拠とせず」と書いています。それほど、新聞もいい加減なんです。

以上、「砂川判決」について、説明をさせて頂きました。