伊佐氏は、国のポイント還元制度を使って公費を投入した場合と、店舗独自の財源で実施するポイント還元では、仕入税額控除の金額を算出する課税仕入額が異なると指摘。その上で伊佐氏は「レシートだけでは、どちらの還元か分からない場合があるため、(税制上)どう扱うか、判断を明確にしてほしい」と求めた。
国税庁側は「事業者が申告手続きに困らないよう、税務上の取り扱いを周知していく」と答えた。
(公明新聞 2019年11月06日 より引用)